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(記者発表資料)産業廃棄物処理施設設置業者に対する行政処分(改善命令及び使用停止)について

平成21年4月16日

部課名 環境部廃棄物対策課
課長名 萬松佳行
係長名 戸田一仁
連絡先 083−252−7152


1.件 名
 産業廃棄物処理施設設置業者に対する行政処分(改善命令及び使用停止)について

2.処分対象者及び対象となる施設
(1)処分対象者
  山口県下関市大字延行128番地
  株式会社 オーツカ  代表取締役 林 雅敏
(2)対象施設
  山口県下関市大字延行128番地
  木くずの焼却施設

3.処分の内容
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第15条の2の6に基づく産業
    廃棄物処理施設の改善命令及び施設使用の停止
   ・産業廃棄物処理施設の維持管理基準で定められた排ガス中のダイオキシン類濃度を
        超えた原因を究明すること。
   ・ダイオキシン類濃度が基準以下となるように施設を改善すること。
   ・改善が確認されるまでの間、施設の使用を停止すること。
(2)改善の期限
  処分年月日より90日以内(平成21年7月15日まで)

4.処分年月日
 平成21年4月16日

5.処分の理由
 平成21年4月10日に同社から報告を受けた排ガス中のダイオキシン類濃度(採取日:平成21年3月10日)が29ng-TEQ/m3Nであった。このことは、法第15条の2の2に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理基準(10ng-TEQ/m3N以下)に違反するため。

6.その他
 同施設については、平成21年4月10日以降使用を停止している。



このページの問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課


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