子育て応援特別手当のお知らせ


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下関市の子育て応援特別手当(平成20年度版)の申請受付は、(平成21年10月31日)をもって終了しました。

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子育て応援特別手当の申請書につきましては、4月下旬に対象の方へ発送しました。申請書の提出に当たりましては、添付の書類が必要となりますので、以下の点にご注意下さい。

 ●世帯主の本人確認書類の写しを確実に添付して下さい。(児童手当入金口座希望の場合も含む。)

 ●本人確認書類で顔写真入りのもの(免許証・パスポートの写し等)であれば1点、顔写真なしのもの(健康保険証・年金手帳の写し等)であれば2点必要です。

○目 的

子育て応援特別手当は、平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環です。多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度限りの措置として、幼児教育期の第2子以降の子ども1人あたり3万6千円を支給します。

○支給対象者

平成21年2月1日(基準日)現在、次のいずれかに該当し、対象となる児童の属する世帯の世帯主

 ▽市の住民基本台帳に記載されている方

 ▽市の外国人登録原票に登録されている方(短期滞在者や不法滞在者を除く)

○対象となる児童について

平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。

※第2子の判定は、18歳以下の子ども(具体的には生年月日が平成2年4月2日以降の子ども)の中から年齢順に第1子、第2子と数えていくこととなります。

※世帯外の児童であっても、以下の理由等があれば、支給対象の児童として認定されることがあります。その場合は、支給対象者等が扶養している証明資料(健康保険証の写し等)が必要です。

  ▼学校寄宿舎等の施設で生活している児童

  ▼離婚等により生活の本拠は別である児童

  ▼支給対象者以外の世帯の方が、上記のような例により扶養している児童

○手当の額

対象となる子ども1人あたり3万6千円を、同居している世帯主に支給します。

○申請・支給事務の流れ

@市から申請・受給者に対し、申請に必要な書類(申請書等)を送付する。

A申請・受給者は郵送又は窓口への提出により支給の申請を行う。

B市は審査の上支給を決定し、後日申請・受給者に給付決定通知書を送付する。

C市は申請・受給者が指定した口座への振込又は現金による窓口での交付により子育て応援特別手当を支給する。

※申請及び受給時には、申請・受給者の公的身分証明書の写しや通帳の写しが必要になります。

○申請期間

平成21年4月30日(木)から平成21年10月31日(土)まで

○お問合せ

こども課 子育て応援特別手当室(рO83−231−1205、内線3577)


ダウンロード
子育て応援特別手当チラシ(95KB)(PDF文書)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意下さい!

「子育て応援特別手当」に関して、

●市町や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

●ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にありません。

●現時点で、市町や厚生労働省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。

※ご自宅や職場などに市町や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わずお住まいの市町や最寄りの警察署(または警察相談電話(#9110))にご連絡下さい。



添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。