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市・県民税における住宅ローン減税制度について
住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)について、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方で、次の ア ・ イ のいずれかに該当する場合には、住民税の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
ア.平成21年から平成25年までに入居した場合
【適用期間】平成22年度から平成35年度までの住民税に適用されます。
平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の住民税において住宅ローン控除が適用されます。
イ.平成11年から平成18年までに入居した場合
【適用期間】平成20年度から平成28年度までの住民税に適用されます。
平成11年から平成18年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度を受けた方で、所得税から住民税への税源移譲によって、所得税における住宅借入金特別控除の控除額が減少する場合には、その減少分について、翌年度の住民税において住宅ローン控除が適用されます。

これらの控除を受けるには、市町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分住民税から市町村への申告は不要となります。
ただし、平成11年から平成18年までに入居した方で退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除で、控除される金額が異なる場合があるため、毎年3月15日までに、住所地の市町村へ申告書を提出することで、これまでと同様の控除の適用を受けることができます。期限までに申告されなかった場合は、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
●申告書を提出する場合
「住宅借入金等特別税額控除申告書」については、市役所市民税課(4階)及び各総合支所市民生活課税務係にて配布します。
また、下記より住宅ローン控除申告書作成ツールをダウンロードし、簡単に作成することもできますのでご利用ください。
●住宅ローン控除申告書作成ツール・申告書様式・記載要領
ダウンロード
- 年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用住宅ローン控除申告書作成ツール(586KB)(エクセル文書)
- 確定申告書Aを提出する納税者用住宅ローン控除申告書作成ツール(777KB)(エクセル文書)
- 確定申告書Bを提出する納税者用住宅ローン控除申告書作成ツール(917KB)(エクセル文書)
- 申告書様式(年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用)(15KB)(PDF文書)
- 申告書様式(所得税の確定申告書を提出する納税者用)(18KB)(PDF文書)
- 記載要領(年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用)(178KB)(PDF文書)
- 記載要領(所得税の確定申告書を提出する納税者用)(127KB)(PDF文書)



