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市・県民税における住宅ローン減税制度について

 住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)について、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方で、次の ア ・ イ のいずれかに該当する場合には、住民税の住宅ローン控除の適用を受けることができます。


 ア.平成21年から平成25年までに入居した場合

 【適用期間】平成22年度から平成35年度までの住民税に適用されます。

 平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の住民税において住宅ローン控除が適用されます。

控除額の計算


 イ.平成11年から平成18年までに入居した場合

 【適用期間】平成20年度から平成28年度までの住民税に適用されます。

 平成11年から平成18年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度を受けた方で、所得税から住民税への税源移譲によって、所得税における住宅借入金特別控除の控除額が減少する場合には、その減少分について、翌年度の住民税において住宅ローン控除が適用されます。

控除図

 

 これらの控除を受けるには、市町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分住民税から市町村への申告は不要となります。


 
※確定申告や年末調整で、住宅ローン控除を受ける方の手続きは、今までと変わりません。


 ただし、平成11年から平成18年までに入居した方で退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除で、控除される金額が異なる場合があるため、毎年3月15日までに、住所地の市町村へ申告書を提出することで、これまでと同様の控除の適用を受けることができます。期限までに申告されなかった場合は、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。


 ●申告書を提出する場合

 「住宅借入金等特別税額控除申告書」については、市役所市民税課(4階)及び各総合支所市民生活課税務係にて配布します。

 また、下記より住宅ローン控除申告書作成ツールをダウンロードし、簡単に作成することもできますのでご利用ください。


 住宅ローン控除申告書作成ツール・申告書様式・記載要領


ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

このページの問い合わせ先

財政部 市民税課


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