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パブリックコメント
パブリックコメント実施中の案件
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現在実施中のパブリックコメント |
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案件名 |
意見募集期間 |
お問い合わせ先 |
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平成22年7月1日(木曜日)〜平成22年7月30日(金曜日) |
下関市教育委員会 教育政策課 |
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パブリックコメントを実施した結果
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現在公表中のパブリックコメントを実施した結果 |
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案件名 |
意見募集期間 |
お問い合わせ先 |
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平成22年4月1日(木曜日)〜平成22年4月30日(金曜日) |
都市整備部 都市計画課 |
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平成22年2月22日(月曜日)〜平成22年3月23日(火曜日) |
上下水道局 下水道課 |
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平成22年1月15日(金曜日)〜平成22年2月15日(月曜日) |
福祉部 こども課 |
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平成22年1月4日(月曜日)〜平成22年1月29日(金曜日) |
福祉部 こども課 |
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平成21年11月17日(火曜日)〜平成21年12月24日(水曜日) |
福祉部 いきいき支援課 |
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平成21年10月19日(月曜日)〜平成21年11月18日(水曜日) |
上下水道局 下水道課 |
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平成21年10月9日(金曜日)〜平成21年11月9日(月曜日) |
都市整備部 都市計画課 |
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平成21年2月16日(月曜日)〜平成21年3月13日(金曜日) |
教育委員会 教育政策課 |
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平成21年2月16日(月曜日)〜平成21年3月13日(金曜日) |
教育委員会 教育政策課 |
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平成21年4月9日(木曜日)〜平成21年5月8日(金曜日) |
病院事業部病院管理課 |
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平成21年4月10日(金曜日)〜平成21年5月10日(日曜日) |
農業委員会事務局 |
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平成21年1月5日(月曜日)〜平成21年1月30日(金曜日) |
福祉部 障害者支援課 |
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平成21年1月5日(月曜日)〜平成21年1月30日(金曜日) |
福祉部 いきいき支援課 |
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平成20年5月7日(水曜日)〜平成20年6月6日(金曜日) |
都市整備部 都市計画課 |
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平成20年2月1日(金曜日)〜平成20年3月3日(月曜日) |
保健部 生活衛生課 |
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平成19年10月15日(月曜日)〜平成19年11月14日(水曜日) |
環境部 クリーン推進課 |
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平成20年1月1日(火曜日)〜平成20年1月31日(木曜日) |
総合政策部 交通政策課 |
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平成19年12月17日(月曜日)〜平成20年1月17日(木曜日) |
保健部 健康づくり課 |
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平成19年12月14日(金曜日)〜平成20年1月15日(火曜日) |
豊北総合支所地域振興課 |
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平成19年2月5日(月曜日)〜平成19年3月9日(金曜日) |
総合政策部 情報政策課 |
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平成19年1月1日(月曜日)〜平成19年1月31日(水曜日) |
福祉部 障害者支援課 |
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平成18年12月26日(火曜日)〜平成19年1月26日(金曜日) |
総合政策部 企画課 |
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平成18年10月16日(月曜日)〜平成18年11月15日(水曜日) |
環境部 環境政策課 |
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平成18年10月10日(火曜日)〜平成18年11月10日(金曜日) |
市民部 市民文化課 |
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平成18年9月6日(水曜日)〜平成18年10月10日(火曜日) |
総合政策部 企画課 |
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平成18年9月1日(金曜日)〜平成18年9月30日(土曜日) |
環境部 環境保全課 |
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平成18年9月15日(金曜日)〜平成18年10月20日(金曜日) |
市民部 防災安全課 |
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平成18年9月1日(金曜日)〜平成18年9月30日(土曜日) |
市民部 防災安全課 |
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平成17年12月15日(木曜日)〜平成18年1月13日(金曜日) |
福祉部 いきいき支援課 |
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平成18年2月1日(水曜日)〜平成18年2月28日(火曜日) |
都市整備部 都市計画課 |
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平成18年1月25日(水曜日)〜平成18年2月24日(金曜日) |
総務部 行政管理課 |
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平成17年12月20日(火曜日)〜平成18年1月17日(火曜日) |
都市整備部 公園緑地課 |
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下関市パブリックコメント実施要綱の概要
- 1 パブリックコメントとは
- 2 パブリックコメントを制度化する趣旨
- 3 パブリックコメント実施要綱の目的
- 4 パブリックコメント実施要綱の概要
- (1)パブリックコメントを実施する機関
- (2)パブリックコメントの実施対象となる施策等・実施対象とならない施設等
- (3)実施対象となる施策等の案の公表及び意見の募集
- (4)意見の提出期間
- (5)意見の提出方法
- (6)提出された意見の処理
- (7)施行期日
- 5 パブリックコメント手続きの主な流れ
1 パブリックコメントとは
下関市市民協働参画条例(以下「協働参画条例」という。)において例示されている市民参画の手法の一つであり、市の基本的な施策等を決定する過程において、その施策等の案を広く市民に公表し、これに対して市民から提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方等を公表するとともに、その市民から提出された意見等を考慮して当該施策等の案の決定を行う一連の意見募集に関する手続をいいます。
2 パブリックコメントを制度化する趣旨
これまでも各部局の判断で,様々な方法で市民から意見を募集していましたが、協働参画条例が制定されたことに伴い、協働参画条例の趣旨を尊重して、すべての部局に共通する統一のルールを定めようとするものです。
3 パブリックコメント実施要綱の目的
市民の意見を考慮して行政の意思決定を行う仕組みを確立することにより、市民の市政への参画を促進し,公正で開かれた市政の推進に資することを目的としています。
4 パブリックコメント実施要綱の概要
(1)パブリックコメントを実施する機関
パブリックコメントの実施機関は、協働参画条例第2条第7号で規定する実施機関です。
【協働参画条例第2条第7号】
実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(2)パブリックコメントの実施対象となる施策等・実施対象とならない施策等
パブリックコメントの実施対象は、協働参画条例第8条で規定する市民参画の対象です。
【協働参画条例第8条第1項】
市民参画の対象とする実施機関の施策は、原則として次のとおりとする。
@市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等
A広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
B公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
【協働参画条例第8条第3項】
実施機関は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは,市民参画の対象としないものとする。
@定型的又は経常的に行うもの
A軽易なもの
B緊急に行わなければならないもの
C市内部の事務処理に関するもの
D法令の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの
E市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により別に税目を起こす場合を除く。)
F前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
(3)実施対象となる施策等の案の公表及び意見の募集
実施対象となる施策等について、実施機関が最終的な意思決定を行う前に、その施策等の案と関係資料を次の方法で公表し、それに対する市民の意見を募集します。
@市のホームページへの掲載
A実施機関が指定する場所での閲覧又は配付
(4)意見の提出期間
1か月程度を目安とします。
(5)意見の提出方法
市民からの意見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール、実施機関が指定する場所への書面の提出により行います。(市民から責任のある意見の提出を求めるため、意見の提出に当たっては、「住所、氏名又は団体名及び電話番号」の記載を求めることとします。)
(6)提出された意見の処理
実施機関は、市民から提出された意見を考慮して、実施対象となる施策等の案の最終的な意思決定を行います。
(7)施行期日
平成17年2月14日
5 パブリックコメント手続きの主な流れ
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施策等の案の作成 |
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施策等の案と関係資料の公表 |
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市民が意見を提出(1か月程度を目安) |
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提出された意見を考慮して |
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結果の公表 |
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