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架空請求はハガキだけではありません

しばらく沈静化していた架空請求ですが、ハガキだけでなく、封書を送付してくる
ケースも出てきました。
 最近の架空請求は、一時期多かった法務局などの名称を使い公的機関をほのめかすようなタイプに加えて、「○○管理組合」「○○管理事務局」「○○訴訟管理センター」という名称が多くなっています。また、有料サイト利用料を請求してくる場合は、事業名のほとんどがカタカナです。
 請求の内容は、「総合消費料金未納分」、「有料番組サイトの利用料」などの請求で、随所に、裁判所・強制執行・訴訟・刑事告訴・差押えなどの言葉を用い、相手の不安感をあおっています。
 さらに、「裁判取り下げ最終期日」、「最終受付期限」「3営業日以内」など何の根拠もない期日を示して切迫感をあおり、最近では「身に覚えがない場合は至急連絡するように」と相手に連絡をさせて、個人情報を入手しようとします。
 このような架空請求など、根拠のない請求は無視して、「絶対に連絡をしない」「個人情報を洩らさない」「お金を支払わない」ように注意してください。
 しかし、裁判所から、「特別送達の封書」で通知が来た場合は、放っておかずに、すぐに、地元の簡易裁判所の電話番号を確認の上、事実確認をしてください。(通常、裁判所からの通知が、ハガキで来ることはありません。)
 また、脅迫めいた悪質な請求があれば、すぐに最寄の警察署に届け出てください。
  


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下関市消費生活センター

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  • ファックス083−222−2550

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